Google アドセンス 「税務情報」を初めて提出する方法

スポンサーリンク

Googleさんからこんなメールが届き、ドキッとした事ありませんか?
米国源泉徴収税?なんのこっちゃ~ですね

調べるてみると、「Googleさんからブログ収入を得ているので、税務情報を提出してね」ってお知らせでした
焦っちゃいましたね~(笑)

私と同じように焦って(もちろん焦らなかった方も)、これから税務情報を提出する方に向けて手順を整理しました
作業自体は単純作業なので、以下に記載の画像入り手順を見て頂ければ、サクサクっと終わると思います!

米国の税務情報

何故、税務情報が必要?

米国の企業であるGoogleさんからブログ収益を得ているためです

そのため米国の源泉徴収の対象となり、税金が差し引かれブログ収益を得る事になります

【予備源泉徴収の24%】、もしくは【米国内国歳入法の第 3 章に基づく源泉徴収の 30%】を源泉徴収税率として適用されるそうです

税務情報を提出する事により、米国での税金額が0%になります

更新タイミング

3年ごとに更新する必要があるようです



税務情報の提出方法

ステップ1:事前準備

税務情報の入力に際し、「マイナンバー」と「本人確認ができる物」が必要となります
本人確認ができる物としては、例えば「免許証を映した電子データ」となります

ステップ2:税務情報の追加

(1)「Google お支払いセンター」にログイン

(2)【Google お支払いセンター】画面の「設定」を選択

(3)【お支払いプロファイル】欄の「アメリカ合衆国の税務情報」を選択

(4)【アメリカ合衆国の税務情報】下部の「税務情報の管理」を選択

(5)【税務情報の管理】画面の「税務情報の追加」をクリック



ステップ3:税務情報の入力

(1) 【始める前に】画面の「税務フォームの記入を開始」を選択

(2)【ログイン】画面で「パスワード」を入力後、「次へ」をクリック
   本人確認のため再ログインです

(3)【米国の税務情報】画面で「個人」を選択後、「次へ」をクリック

(4)米国民、米国に居住していない場合は「いいえ」を選択後、「次へ」をクリック

(5)納税申告用紙タイプで「W-8BEN」を選択後、
   「W-8BENフォームの記入を開始する」をクリック

(6)「個人名」「市民権のある国/地域」「外国のTIN」を入力後、「次へ」をクリック

①個人名には、ローマ字で入力します。(鈴木一郎さんであれば、Ichirou Suzuki)
②DBA(ビジネス形態)または事業体には、個人であれば未記載で問題なしです
③市民権のある国/地域には、国籍を選択します
④外国のTINに は、マイナンバーを入力します

(7)「郵便番号」「都道府県」「市区郡」「住所」「建物名や部屋番号など(省略可)」を入力
   送付先住所が同じ場合は「送付先住所は定住所と同じである」を選択後、「次へ」をクリック

住所はローマ字で入力します
入力方法に困った場合、以下のサイトで英語表記に変換してくれます

(8)日本と米国は租税条約を締結しているので、「はい
   「米国との租税条約の適用のある国/地域の居住者」「国/地域」を選択

(9)「サービス(AdSenseなど)」「条件と段落」「源泉徴収率
   「条件の規定を満たしている理由」を選択後、「次へ」をクリック

①条項と段落には、第7条第1項を選択します
②源泉徴収率には、0%(軽減税率)を選択します

(10)2件の税務フォーム(PDFファイル)をクリックし、入力内容に間違いが無いか確認して下さい
   「作成された税務書類を~」を選択後、「次へ」をクリック

(11)「戸籍上の姓名」を入力、「はい、私は署名~」を選択後、「次へ」をクリック

①戸籍上の姓名には、ローマ字で入力します

(12)「いいえ」「私は、Google~」「お支払いを~」を選択後、「次へ」をクリック

①税務情報を初めて提出する場合は「お支払いを受け取ったことがない~」を選択します

(13)「ペーパーレスを選択する(推奨)」「ペーパーレスで~」を選択後、「送信」をクリック

①郵送で書類を受け取りたい場合は「郵送で書類を受け取る」を選択します

(14)本人確認書類を提出し、「OK」をクリック
    私は本人確認書類として「免許証を映した電子データ」を提出しました

(15)【税務情報の管理】画面でステータスが「審査中」が表示されます

しばらく結果待ちです



ステップ4:承認結果の確認

審査結果のメールが届いたので、内容確認です
私の場合、申請して1日後に審査が完了しました
案外、対応が早いですね~流石、googleさん(笑)

(1)【税務情報の管理】画面でステータスが「承認済み」が表示されています

源泉徴収税率が「0%」になっていますね!

これで終了です!

まとめ

米国の企業であるGoogleさんからブログ収益を得ていた場合、下記のいずれかの源泉徴収税率が適用されます
予備源泉徴収の24%
米国内国歳入法の第 3 章に基づく源泉徴収の 30%

税務情報を提出する事で源泉徴収税率を0%にする事ができます
税務情報の提出は3年ごとに必要です

税務情報はサクサクっと提出して、二重課税にならないようにしておきましょうね

ゆとりある生活を送れるように2021年から株式投資を始めました!
1年間で資産が121.3%増加しました!
投資を始めようとしている方や始めた方等、ご参考になれば幸いです(^^♪


最後まで購読頂き、誠にありがとうございます。
クリックして頂けると大変、励みになります!

にほんブログ村 ライフスタイルブログへにほんブログ村 投資ブログへ
にほんブログ村


人気ブログランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

楽天ROOMも始めました~
どうぞお立ち寄りください~

タイトルとURLをコピーしました